hotel zen tokyo 利用規約
1 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1) 指定以外での喫煙。特にキャビン内での喫煙は固くお断りしております。
キャビン 内での喫煙が確認された場合は,キャビンの消臭・清掃等の費用として一律2万5,000円をお支払いいただきます。
(2) 放歌高吟等の喧騒行為,異臭の放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする 可能性のある行為。
(3) 廊下及び宿泊施設内に次のものを持ち込むこと。
イ 動物,鳥類,魚類等の生物
ロ 悪臭を発するもの
ハ 発火あるいは引火しやすい危険物
ニ 銃鉄,刀剣類
ホ 飲食物
ヘ 覚醒剤,麻薬類等,法令により所持を禁止されている薬品類
ト 著しく多量もしくは重量のある物品
チ ごみ及び客室の衛生環境を悪化させる可能性のある物品
リ その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
(4) 賭博,売春,買春その他公序良俗に反する行為。
(5) 写真又は動画等の撮影,インターネット等における配信その他当ホテルを宿泊以外の目的に使用すること。
(6) 宿泊者以外の第三者を当ホテル内に招き入れ,又は当ホテル設の諸設備,諸物品等を使用させること。
(7) 宿泊場所として指定を受けたキャビン若しくはフロアに第三者(他の宿泊者を含む 。)を立ち入らせ,
又は自己が指定を受けていないキャビン若しくはフロアに立ち入ること。
(8) 当ホテル内の諸設備及び諸物品の移動,加工,持出し及び本来の用途以外の目的で の使用。
(9) 廊下やロビー等,キャビン以外に許可なく所持品を放置すること。
(10) 他のお客様にチラシ,ビラその他の広告物を配布する行為。
(11) お客様用以外の施設への立入り。
(12) 浴場内での染毛,漂白剤等の使用。
(13) 客室内でお香等を焚く行為。
(14) 当ホテル内の安全及び衛生の妨げとなる行為。
(15) 営利目的行為。
(16) 上記の他,法令に反する一切の行為。
2 皆様に快適にご利用いただくため,12歳以下のお客様のご利用をご遠慮いただいて おります。
3 安全の確保が困難なため,車椅子等の補助器具のご使用をご遠慮いただいております 。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
4 会計は前金でお願いいたしておりますが,ご出発の際,またはフロントより「ご利用になった付帯施設利用料金」あるいは「延長料金」の請求が
ございましたら,その都度お支払いください。
5 ご滞在中の現金,貴重品の管理はお客様の自己管理となっております。
6 貴重品の紛失,盗難については一切責任を負いかねますので,ご了承ください。
7 お預かり物,お忘れ物の保管はいたしかねますので,ご了承ください。
8 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行。その 後の改正を含む。)による指定暴力団及び指定暴力団員等の
当ホテルの利用はご遠慮いただきます(ご予約後,あるいはご利用中にその事実が判明した場合には,その時点でご利用をお断りいたします)。
(2) 反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)の当 ホテル利用はご遠慮いただきます
(ご予約後,あるいはご利用中にその事実が判明した場合には,その時点でご利用をお断りいたします。)。
(3) 暴力,脅迫,恐喝,威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合,直 ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。
また,かつて,同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
(4) 当ホテルを利用する方が心身耗弱,薬品,飲酒による自己喪失等,ご自身の安全確 保が困難であり,他のお客様に危険や恐怖感,
不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは,直ちにご利用をお断りいたします。
(5) 上記に該当する場合,当ホテルはご利用をお断りしたことに対して一切責任を負 いかねますので,ご了承ください。
9 防災のご案内 当ホテルでは,万一の火災や地震等の緊急事態に備えて防災設備を完備しております 。
また,お客様の安全を確保するために,定期的な防災訓練を実施することにより,保安体制にも万全を期しております。
お客様の安全の確保のため,ご客様ご自身におかれましても,以下の点を必ずご確認ください。
(1) 客室到着時
ア 各フロアに掲示されている非常口の位置,避難経路図をご確認ください。
(2) 火災発生時,又は発見時
ア フロントまでご連絡ください。
イ 大声で叫ぶか,音をたてて近くの人に知らせてください。
ウ 非常ベル・非常放送で,火災の発生状況,避難の指示等があります。非常放送,あるいは係員の指示に従い冷静に避難してください。
(3) 避難時
ア 服装や持ち物にこだわらずに早く避難してください。
イ 避難時にエレベーターは絶対使用しないでください。
ウ 煙が立ちこめている場合は,姿勢を低くして煙の少ない方向に避難してください。
エ 非常時以外,窓を全開にしないでください。
(4) 地震災害時
ア 非常放送,あるいは係員の指示に従い冷静に行動してください。
イ エレベーターは絶対に使用しないでください。
ウ 家具等の転倒,落下物に注意し,頭を保護してください。
以上
hotel zen tokyo (株式会社SEN) 宿泊約款
第1条(本約款の適用範囲)
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は,この約款の 定めるところによるものとし,
この約款に定められていない事項については,法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが,法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは,前項の規定にかか わらず,その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は,次の事項を当ホテルに申し出てい ただきます。
(1) 宿泊客名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは,変更後の内容を速 やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3 宿泊客が,宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合,
当ホテルは,その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処 理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は,当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし,当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは,
この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは,全宿泊期間分の宿泊料金を,申込金として当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 次の各号に定める事由が生じたときは,当ホテルは,宿泊契約の申込みの意思がなか ったものとみなし,
宿泊契約の効力が失われたものとして取り扱うことができるものと します。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより当ホテルが指定した日までにお支払いいただ けないとき。
(2) 前条第1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても,最初の連絡をした日から起算して10日以内(ただし,宿泊日当日までの日数が
これに満たない場合 は,宿泊日翌日の午前1時まで(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は ,その時刻を1時間経過した時刻))に
連絡がとれないとき。
(3) 当ホテルからの連絡の受領を故意に拒否されたとき。
4 前項第2号及び第3号に該当する場合,受領済みの宿泊料金その他の金銭の返還はな されないものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは,次に掲げる場合において,宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが,この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発生等により,被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが予想されるなど,
前号に準ずる事由が想定されるとき。
(4) 宿泊しようとする者が,宿泊に関し,法令の規定,公の秩序若しくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が,次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),
同条第2項第6号に規定す る暴力団員(以下「暴力団員」という。),暴力団準構成員又は暴力団関係者その 他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6) 宿泊しようとする者が泥酔者等,他の宿泊客に迷惑を及ぼし若しくは当ホテルの 運営を阻害するおそれがあるとき,又は他の宿泊客若しくは
当ホテルの従業員に対し,迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者について,心身の不調が明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 宿泊に関し暴力的な要求が行われ,又は合理的な範囲を超える負担を求められた とき。
(10) 天災,施設の故障,その他やむを得ない事由により宿泊させることができないと き。
(11) 保護者の許可のない未成年者(12歳以下の宿泊は不可とし,13歳以上20歳未満 の者)のみが宿泊するとき。
(12) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたとき。
(13) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず,宿泊の申込みをしたとき。
(14) 上記の他,法令に基づき宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は,当ホテルに申し出て,宿泊契約を解除することができます。
2 宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合,別表第2に掲げるところにより,違約金を申し受けます。
3 当ホテルは,宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時になっても到着しないときは,そ の宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する
ことがあります。
第6条(当ホテルの契約解除権)
1 当ホテルは,次に掲げる場合においては,宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し,法令の規定,公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき,又は同行為をしたと
認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),
同条第2項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。),暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が泥酔者等,他の宿泊客に迷惑を及ぼし若しくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき,又は他の宿泊客若しくは当ホテルの
従業員に対し,迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染性者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ,又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災,施設の故障,その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での寝たばこ,消防用設備等に対するいたずら,その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 宿泊場所として指定を受けたキャビン若しくはフロアに第三者(他の宿泊者を含む。)を立ち入らせ,又は自己が指定を受けていないキャビン
若しくはフロアに立ち入ったとき。
(9) 当ホテルに宿泊する権利を譲渡し,又は譲渡しようとしたとき。
(10) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において,当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。ただし,
宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは,支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって,もしくは金融機関の営業
時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの,翌日が金融機関の休業日となっているため,当日に
振込の事実が確認されない場合を含む。
(11) この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(12) 上記の他,法令に基づき宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2 前項に基づく解除の通知は,口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話(留守番電話へ伝言を含む。),電子メール等の電磁的方法,
又は書面により行うものとし,当該通知が,第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には,第3条3項の規定を適用するほか,
通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなすものとします。
3 当ホテルが第1項に基づいて宿泊契約を解除したときは,同項第4号及び第6号の場合を除いて宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
1 宿泊客は,宿泊日当日,当ホテルのフロントにおいて,次の事項を登録及び呈示・提出していただきます。
(1) 宿泊客の氏名,年齢,性別,住所及び職業
(2) 外国人にあっては,国籍,旅券番号,入国地,入国年月日,パスポートの呈示・コピーの提出
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを,宿泊券,クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは,あらかじめ,前項の登録時に
それらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は,当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし,連続して宿泊する場合
においては,到着日及び出発日を除き,終日使用することができます。
2 当ホテルは,前項の定めにかかわらず,同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表◆に定める追加料金を申し受け
ます。
3 宿泊客が客室を使用できる時間内であっても,当ホテルは,安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは,客室に立入り,必要な
措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は,当ホテル内においては,当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
1 当ホテル内の各種施設等の営業時間は,館内備付パンフレット,各所の掲示でご案内いたします。
2 前項の施設等の営業時間は,必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には,適当な方法をもってお知らせします。
3 前項の営業時間の変更により損害が生じた場合でも,当ホテルは一切の責任を負いかねます。
第11条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は,別表◆に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは,通貨又は当ホテルが認めた宿泊券,クレジットカード等これに代わり得る方法により,宿泊客の到着の際又は当ホテルが
請求した時,フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し,使用が可能になったのち,宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても,宿泊料金は申し受けます。
第12条(当ホテルの責任)
1 当ホテルは,宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり,又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は,その損害を賠償します。
ただし,それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは,この限りではありません。
2 当ホテルは,万一の火災等に対処するため,旅館賠償責任保険に加入しておりますが,保険契約上の免責事由に該当するときは,宿泊客の被った損害が
填補されない場合があります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1 当ホテルは,宿泊客に契約した客室を提供できないときは,宿泊客の了解を得て,可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは,前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは,違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い,その補償料は損害賠償額に
充当します。ただし,客室が提供できないことについて,当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは,補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
1 当ホテルは,宿泊客が携行する一切の物品(現金及び貴重品を含む。)をお預りすることはいたしかねます。
2 前項にかかわらず,やむを得ない事由により宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金及び貴重品を除く。)について,当ホテルの過失によって
滅失,毀損等の侵害が生じた時は,当ホテルは,その損害を賠償します。なお,現金及び貴重品については,いかなる場合においても宿泊客が自ら管理
するものとします。現金及び貴重品の保管について当ホテルでは一切の責任を負いかねますので,ご了承ください。
3 宿泊客が,当ホテル内にお持込になった物品(現金及び貴重品を除く。)について,当ホテルの故意又は過失により滅失,毀損等の損害が生じたときは,
当ホテルは,その損害を賠償します。ただし,宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては,当ホテルに故意又は重過失のある
場合を除き,2万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、
宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち,宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において,
当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。
ただし,所有者が判明しない場合又は所有者の指示がないときは,当ホテルは宿泊客又は所有者がその所有権を放棄したものとみなし,
任意に処分することができるものとします。特に,生鮮品・食品・たばこ等については,衛生安全のため保管は一切しないものとします。
(1) 現金並びに貴重品:発見日を含め1か月間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
(2) 生鮮品・食料品・たばこ等:価格や消費期限等にかかわらず、出発日の正午12時までに連絡がない場合は、即日処分します。
(土産物や未開封のものであっても、これに該当する。)
(3) その他の品物:発見日を含め1か月間当ホテルで保管後、処分します。
3 当ホテルは,置き忘れられた手荷物又は携帯品について,内容物の性質に従い適切な処理を行うため,その中身を任意に点検し,
必要に応じ,所有者又は遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし,宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
4 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は,前条第2項の規定に準じるものとします。
第16条(滞在中の手荷物の管理)
1 当ホテルの滞在中は,貴重品及び現金は,ロッカーへの収納その他宿泊客が適切と考える方法によって管理していただくものとします。
2 当ホテルの故意又は過失によって生じた場合を除き,盗難・紛失によって生じた損害について,当ホテルでは一切の責任を負いかねますので,ご了承ください。
第17条(客室の清掃)
1 宿泊客から清掃は不要である旨の申出を受けた場合であっても,法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み,少なくとも3日ごとに1回,客室の清掃を行わせ
ていただくものとします。ただし,当ホテルが必要と認める場合には,随時,客室の清掃ができるものとします。
2 前項の客室清掃について,宿泊客は,これを拒否できないものとします。
第18条(宿泊客の責任)
1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは,当該宿泊客は当ホテルに対し,その損害を賠償していただきます。
2 宿泊客が当ホテル内における喫煙をしたときは,当該宿泊客は当ホテルに対し,一律2万5,000円の損害金をお支払いただきます。
3 宿泊客が当ホテルの客室用の鍵を紛失したときは,最大3万円(消費税別)の追加費用を申し受けます。
第19条(免責事項)
1 当ホテル内の共用施設内における宿泊客の一切の物品の紛失,滅失,毀損等について当ホテルは一切の責任を負いません。
2 当ホテル内での宿泊客または宿泊客を起因として生じたすべての紛争や被害等について当ホテルは一切の責任を負いません。
3 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては,宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシス
テム障害その他の理由によりサービスが中断し,その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても,当ホテルは一切の責任を負いません。また,
コンピューター通信のご利用に際し,当ホテルが不適切と判断したお客様の行為により,当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合,その損害を賠償して
いただきます。
4 当ホテルが提供するコンピューター通信環境の不具合等により利用者がいかなる損害場合を受けた場合においても,当ホテルは一切の責任を負いません。
5 当ホテル内での車椅子その他の補助器具の使用はご遠慮いただいております。これらの補助器具の利用に関して当ホテルは一切の責任を負いません。
6 当ホテルの住所を宛先として発送された郵便物について,名宛人の如何を問わず,当ホテルは受取りをいたしかねます。これらの郵便物について当ホテル
は一切の責任を負いません。
第20条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については,当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所を専属的管轄裁判所とし,日本の法令に従って解決されるものとします。
第21条(約款の改定)
この約款は,必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合,当ホテルは,改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。
以上